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介護保険って何? |
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40歳以上の人から集めた保険料で主に65歳以上の介護を必要とする人達に限られた介護サービスを提供する事. |
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どうして介護保険が作られたの?新たな税金? |
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高齢社会になり、要介護の高齢者を医療で引き受けるという無駄を解消するため。新たな税金と同じです。 |
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じゃあ、介護保険があれば将来は安心なの? |
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いえいえ、介護保険が提供するサービスは限られており、限られた量でしかありません。 |
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厚生省や市町村の説明を鵜呑みにしない! |
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制度というものは後追いで不完全なもの!自分達で確かめよう! |
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お金をかけるなら住民が望む質と量を確保しよう! |
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高齢社会ってなんのこと? |
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高齢者対策って何?今までの福祉とは違うの? |
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他の先進国はどうしてる? |
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日本のお年寄りの未来はあるの? |
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住民はどうすれば良いの? |
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介護保険では住民が意見を出せる! |
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今後の高齢者対策は福祉(ほどこし)ではない! |
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パチンコはサービス産業?高齢者対策は枯れ木に水か? |
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高齢者対策とはどんなことをするのか |
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高齢社会における問題と対策について |
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北欧の社会サービスを学ぶ |
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日本の高齢社会の特徴と問題 |
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他の国では経験したことがない急激な高齢化 |
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住民の意識が追いつかない中での対策 |
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人口の高齢化と核家族化は先進国共通 |
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介護を要する高齢者の増加(特に痴呆) |
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家族介護から公的介護へ |
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施しから自治体の義務へ |
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どんな対策をするかということで差が出る |
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高齢者対策 |
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少子化対策 |
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女性の社会進出と産休、保育対策(労働人口の減少には女性が働くしかない!) |
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地方分権 |
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日本独自の対策が必要(高齢化が速すぎる) |
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高齢者対策といえば養老院という時代 |
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高齢化が進んだので高齢者対策を実施 |
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様々な改革を実施 |
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法律を整備した |
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平均的な北欧人として生活できるように自治体に義務化 |
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サービスの充実、人間らしい生活を! |
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平成12年4月から実施 |
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介護認定は今年の秋から始まる |
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なぜ介護保険が登場したか |
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人口の高齢化→要介護高齢者の増加 |
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現在の福祉(措置・公費)、保健制度は非効率で問題が多い→社会的入院、高齢者虐待 |
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どんな方向を目指すのか(厚生省) |
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福祉・保健・医療の統合化 |
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社会福祉の構造改革(営利事業化) |
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社会的入院をなくし、福祉産業を育成して民間企業で高齢者サービスを実施する |
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要介護状態の軽減・予防の重視 |
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医療との連携 |
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被保険者の選択による適切なサービスの効率的な提供 |
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民間活力活用による多様な事業者・施設サービスの提供 |
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在宅における自立した日常生活の重視 |
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保険者は市町村 |
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第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。 |
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第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳末満の医療保険加入者。 |
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身体障害者療護施設に入所している者,その他特別の理由がある者で厚生省令で定める者は,介護保険の被保険者としない |
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要介護状態 |
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「身体上又は精神上の障害があるために」,入浴,排泄,食事などの日常生活を行っていくうえで基本動作に支障があり,それがある一定期間続いていて,「常時介護を要すると見込まれる状態」 |
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要支援状態 |
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身体上又は精神上の障害があるために」,ある一定期間「日常生活を営むのに支障を生じると見込まれる状態であって,要介護状態以外の状態」 |
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要支援状態 :要介護状態に陥る危険性の ある状態 |
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要介護状態区分1:生活の一部について部分的 介護を要する状態 |
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要介護状態区分2:中等度の介護を要する状態 |
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要介護状態区分3:重度の介護を要する状態 |
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要介護状態区分4:最重度の介護を要する状態 |
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要介護状態区分5:過酷な介護を要する状態 |
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要介護認定等の申請 |
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訪問調査、調査員の特記事項、 主治医の意見書 |
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介護認定審査会の判定(伊予地区は広域) |
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市町村の認定およびその通知 |
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30日以内に認定結果を通知 |
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不服があれば都道府県に設けられている介護保険審査会に審査請求 |
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認定通知認定の更新,要介護状態区分の変更 |
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介護給付 |
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居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護サービス費 |
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予防給付 |
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居宅支援サービス費、特例居宅支援サービス費、居宅支援福祉用具購入費、居宅支援住宅改修費、居宅支援サービス計画費、特例居宅支援サービス計画費、高額居宅支援サービス費 |
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市町村特別給付(横出しサービス) |
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(1)訪問介護 在宅の要介護者に対して,介護福祉士等により行われる入浴,排泄,食事等の介護サービス |
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(2)訪問入浴介護 在宅の要介護者の居宅を訪問し,浴槽を提供して行われる入浴介護サービス |
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(3)訪問看護 在宅の要介護者に対して,看護婦等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助 |
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(4)訪問リハビリテーション 在宅の要介護者に対して,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法等のリハビリテーション |
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(5)居宅療養管理指導 在宅の要介護者に対して,病院,診療所または薬局の医師,歯科医師,薬剤師により行われる療養上の管理および指導 |
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(6)通所介護 在宅の要介護者が,老人デイサービスセンター等に通所しながら行う,入浴および食事の提供・介護,機能回復訓練等のサービス |
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(7)通所リハビリテーション 在宅の要介護者が,介護老人保健施設等の施設に通所しながら,心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法等のリハビリテーション |
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(8)福祉用具貸与 在宅の要介護者に対して行われる,福祉用具の貸与 |
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(9)短期入所生活介護 在宅の要介護者を介護老人福祉施設等に短期間入所させて,入浴,排泄,食事等の介護,機能訓練を行うサービス |
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(10)短期入所療養介護 在宅の要介護者を介護老人保健施設等に短期間入所させて,看護・医学的管理の下に行われる介護および機能訓練と,必要な医療ならびに日常生活上の世話 |
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(11)痴呆対応型共同生活介護 痴呆の状態にある要介護者が共同生活を営む住居(グループホーム)において受ける入浴,排泄,食事等の介護サービスと機能訓練 |
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(12)特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム・在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護者に対して行われる入浴,排泄,食事の介護サービスと機能訓練および療養上の世話 |
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居宅介護福祉用具購入費給付 |
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在宅の要介護者が,入浴や排泄に必要な福祉用具等,厚生大臣の定める特定福祉用具を購入したときに,その費用の支給が行われます。 |
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居宅介護住宅改修費 |
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在宅の要介護者が,手すりの取付けや段差解消その他厚生大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に行われる保険給付 |
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居宅介護サービス計画費 |
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ケアプランの作成費用 |
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ケアプラン作成費は10割給付 |
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指定介護福祉施設サービス費 |
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介護老人福祉施設に入所する要介護者への施設サービス計画に基づく入浴,排泄,食事等の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理等 |
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介護保健施設サービス費 |
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介護老人保健施設に入所する要介護者への施設サービス計画に基づく看護,医学的管理下での介護および機能訓練等の医療ならびに日常生活上の世話 |
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指定介護療養施設サービス費 |
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介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院している要介護者に対して行われる,施設サービス計画に基づく療養上の管理,看護,医学的管理下での介護等および機能訓練など必要な医療 |
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訪問通所系区分 |
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訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所介護,通所リハビリテーション,福祉用具貸与 |
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短期入所系区分 |
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短期入所生活介護,短期入所療養介護 |
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居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費 |
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居宅療養管理指導,痴呆対応型共同生活介護,特定施設入所者生活介護は区分支給限度額のなかには含まれません。 |
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限度額を超えるものは自己負担、食費など日常生活に要する費用も自己負担 |
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施設介護サービス費 |
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要介護状態区分に応じた介護報酬の設定方法による |
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施設に係る居宅介護サービス |
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短期入所生活介護,短期入所療養介護,痴呆対応型共同生活介護,特定施設入所者生活介護など施設に係るサービスに関しては,そのサービスごとに,(1)要介護状態区分,(2)事業所や施設の所在地を勘案して算定されるサービスに要する平均的な費用から設定される |
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他の居宅介護サービス |
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厚生省の標準の要介護状態区分に依る。条例化。 |
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種類支給限度額 |
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要介護状態となるおそれがある要支援者に対して予防的な視点からなされる給付。 |
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介護給付では「居宅介護サービス費」と呼ばれていたものが,予防給付では「居宅支援サービス費」と名前が変化。「介護」の部分を「支援」に置き換えればよいということ。内容は大して変わらない。 |
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介護給付との大きな違いは,予防給付には施設給付がなく,また,居宅サービスのうち痴呆対応型共同生活介護が含まれないという点です。 |
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市町村特別給付(横出しサービス) |
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要介護者および要支援者を対象にして,保険者である市町村が独自に行う別の種類の給付 |
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支給限度・費用算定方法は市町村の条例により定める |
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支給限度額の上乗せ(上乗せサービス) |
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市町村は,条例の定めるところにより,厚生大臣の定めた支給限度額を超える額を支給限度基準額とすることができます。区分支給限度額,福祉用具購入支給限度額,住宅改修費支給限度額については,当該市町村の条例で支給限度額を設定できる。上乗せ分の財源は基本的に第1号保険料を充てる。 |
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都道府県知事の指定 |
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申請者が法人であること |
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人員基準・設備運営基準を満たしていること |
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指導・監督 |
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都道府県知事は,指定居宅サービス事業者等の行うサービスが適正であるか否か,保険請求に不正はないか等を指導・監督 |
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指定の取消し |
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市町村は,違反を都道府県知事に通知することができる |
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指定介護老人福祉施設 |
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特別養護老人ホームが指定を受ける |
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厚生大臣が定める「指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たす |
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指定介護療養型医療施設 |
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療養型病床が指定を受ける |
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介護老人保健施設 |
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老人健康保険施設 |
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利用者自身が1割の定率負担をする |
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食事,理美容代等については保険給付の対象外であるため全額自己負担となります。 |
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現物給付と償還払い |
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低所得者等への配慮 |
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高額介護サービス費や高額居宅支援サービス費 |
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介護保険事業計画 |
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老人保健福祉計画、医療計画と調和を保つこと |
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市町村介護保険事業計画 |
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都道府県介護保険事業支援計画 |
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計画策定委員会を設置 |
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3年ごとに5年を一期として計画を立てる |
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委員会は,学識経験者,保健医療福祉関係者,被保険者代表等で構成 |
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住民代表から、制度自体飲み込めていないとの意見 |
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(1)各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み |
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(2)介護給付対象サービスの種類ごとの見込み量確保のための方策 |
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(3)指定居宅サービスの事業または指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項 |
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(4)その他介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項 |
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65歳以上 |
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65歳以上の第1号被保険者における保険料は特別徴収(基準額以上の年金被保険者は年金からの天引き),あるいは普通徴収(特別徴収以外の被保険者は市町村が個別に徴収)によって徴収されます。 |
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40歳以上65歳未満 |
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一方,40歳以上65歳末満の第2号被保険者は,その第2号被保険者が加入している医療保険者が,保険者(市町村)に代わって保険料を徴収することになっています。 |
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つまりサラリーマン本人・国民健康保険の場合は世帯主から医療保険料として徴収する。 |
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年金からの特別徴収(天引き)を原則 |
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特別徴収できないときに「普通徴収」 |
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保険料率の算定方法→支出―収入=第1号被保険者に係る保険料 |
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所得段階別の定額保険料 |
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強制的な保険料徴収権限 |
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保険料滞納者への措置 |
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現物給付を償還払い化する措置、保険給付の支払いの一時差止の措置、差止められた保険給付から滞納保険料を控除(相殺)する措置、保険給付の率を9割から7割に引き下げる措置、高額サービス費の給付を適用しない措置 |
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保険料の減免 |
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健康保険法の場合 |
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介護保険料額と一般保険料額を合計したものを健康保険料として徴収 |
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介護保険料分についても事業者負担1/2 |
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国民健康保険の場合 |
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介護納付金相当額の保険料額と,医療分の保険料額とを合計 |
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世帯主に国民健康保険の保険料(あるいは保険税)として賦課 |
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審査請求事項 |
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(1)保険給付に関する処分 |
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被保険者証の交付の請求,要介護認定・要支援認定,給付制限等について |
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(2)徴収金に関する処分 |
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保険料の賦課徴収,不正利得に関する徴収金等の賦課徴収,保険料の滞納等について |
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各都道府県に介護保険審査会 |
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審査請求に関する処分の取消しを求める訴訟 |
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保健福祉事業に要する費用は,基本的に第1号保険料 |
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要介護者を現に介護する者等(介護者等)に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために必要な事業 |
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被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な事業 |
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指定居宅サービスおよび指定居宅介護支援の事業,介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業 |
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被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用(利用者負担)にかかる資金の貸付その他の必要な事業 |
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(1)要介護認定の際の訪問調査 |
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(2)介護サービス計画の原案の作成 |
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(3)サービス担当者会議の運営など援助チームのリーダー業務 |
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(4)介護サービス計画の作成や修正の際のリーダー業務 |
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(5)要介護者等および家族への情報提供 |
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(6)要介護者等に関する情報の管理と各サービス機関への情報提供 |
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(7)サービスの実施方法等についての各サービス提供機関間の調整 |
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(8)介護サービスの内容や効果についての評価と修正計画の作成 |
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6つの基本倫理 |
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人権の尊重 |
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人権侵害から要介護者等を守る |
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主体性の尊重 |
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要介護者等の意思は最優先 |
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公平性 |
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必要なサービスを適正に配分 |
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中立性 |
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すべての関係者に対し中立 |
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社会的責任 |
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地域社会全体の利益を確保する |
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個人情報の保護 |
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プライバシー保護 |
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介護支援サービスとは |
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ニーズに沿ったサービスの提供を効率的に行う |
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課題分析(アセスメント),介護サービス計画(ケアプラン)の作成,サービスの仲介や実施,継続的な管理および評価 |
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基本的理念 |
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利用者の主体性の尊重自立支援 |
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保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整 |
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チームアプローチ |
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効率的なサービス提供 |
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フォーマルな援助とインフォーマルな援助の調整 |
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居宅サービス計画 |
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要介護者やその家族が計画作成に積極的に関与している必要がある |
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施設サービス計画 |
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在宅生活への復帰が目標になっている |
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課題分析 |
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課題分析とは,要介護者等が自立した生活を営むうえで,それを阻害する要因はなにかを探し出す過程 |
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介護サービス計画の作成 |
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介護サービス計画は,課題分析の結果抽出された「課題」を,軽減・解決するための方法,手順などを文書化したものでありサービスの仲介や実施作成された介護サービス計画を具体化する過程 |
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継続的な管理および評価 |
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提供したサービスが計画した通りの効果をもたらしたか否かを判定する過程 |
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介護支援サービスはほとんど介護支援専門員(ケアマネージャー)に委託 |
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知識、経験、情報が豊富なケアマネと勉強不足のケアマネではサービス提供に大差がつく |
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まだまだ力不足のケアマネ |
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ケアプランができたらきちんと見て、聞くことは聞き、意見や質問をぶつけよう。それがいいケアマネを住民が作るという意味。 |
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2足のワラジを履くケアマネ |
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住民に人気が有り、お年寄りにやさしいケアマネをくびにするような機関は利用しない! |
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人々の意識がついていかない! |
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家族が看れば良いじゃないか!高齢化による介護の問題を社会問題として捉えられない。痴呆を病気と考えられない。適切なケアがどこでも出来ない。 |
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サービスが足りない、計画も見通しを誤り、不十分となる |
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特に痴呆対策の遅れ |
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政治家の失策に気がつかない |
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北欧は高齢者の状態に応じてサービスを発展させた |
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養老院→ケアハウス、老人ホーム、グループホームなど |
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病院→ナーシングホーム→個室化 |
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痴呆対策の充実 |
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日本は今回の介護保険ではグループホームの導入はあるけれども現状を維持しようとしている。 |
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98年秋の調査をもとに介護の必要な高齢者数それぞれを把握。 |
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必要なサービス量を厚生省の基準から算出。 |
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調査が十分かどうか |
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質がよければ利用意向は増える。(おいしいレストランなら行きたい人が多くなる) |
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供給ができるかどうか |
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民間事業者が名乗りを挙げないと供給不可 |
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厚生省基準が妥当か |
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自治体側は基準以上ならいいでしょうと言う。 |
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住民にとっては必要なサービスは整備しておきたい。 |
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自分の財布と国の財布は同じ! |
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お金持ちといわれる日本の住民の生活とスウェーデンの住民の生活はどっちが豊か? |
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無駄遣いをすれば生活が苦しくなるのは当たり前。負担した税金や保険料が無駄にならない様に!誰が監視するか? |
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買っても使わずにほこりをかぶる物は無駄、使って人が喜ぶものは役に立ってる! |
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衣とは車椅子に乗るようになったり、寝たきりになったときの衣類 |
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食とは配食サービスや高齢者が行けるレストラン |
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住とは段差の無い家や高齢者特殊住宅 |
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遊とは一番大事なこと。遊び(娯楽、学習、作業)が無ければ人生つまらない |
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高齢者特殊住宅 |
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痴呆への取り組みが弱い |
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親族介護手当 |
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安全アラーム(緊急警報装置) |
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移動サービス |
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配食サービス |
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医療・保健・福祉の従事者が熱心! |
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ケアネット21 |
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ケア会議 |
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役場福祉課、社会福祉協議会 |
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訪問診療、訪問歯科診療 |
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住民のパワーがある |
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権力に負けない根性 |
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働く女性は腕力もあるし優しい |
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介護保険事業計画を見つめよう! |
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本当にこの計画で大丈夫? |
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賢い住民はどっちを選ぶか?保険料を高くして十分で効率的な在宅サービスの充実?安い保険料で路頭に迷うか? |
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住民の理解と協力が必要! |
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高齢者対策への理解、痴呆への理解、行政との協力 |
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住宅問題を考えよう! |
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介護が必要となっても住みやすい住宅を! |
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正直に答えよう! |
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見栄を張っても、具合が悪い振りをしてもだめ! |
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黙っていたら損! |
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調査は調査表と調査員の特記事項と主治医意見書(かかりつけ医意見書)の3つ。調査表はコンピューター処理、変更できるのは調査員の特記事項と主治医意見書から。困っていることははっきりと伝えよう! |
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文句を言うこと!住民の手で良くしていこう! |
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お世話になってるからといって黙っていてはだめ! |
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苦情を受け付けてくれる窓口がある |
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介護保険法に定められた住民の権利を利用しよう! |
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結局は人材 |
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良いケアマネを育てよう! |
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いい人材を生かすも殺すも管理者しだい |
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住宅の改善 |
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都市計画 |
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高齢者特殊住宅の建設 |
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在宅サービスの拡大 |
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サービス量の拡大(特にヘルパーの増員) |
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サービスの質のアップ |
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施設の改善 |
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自分が入っても安心で満足できる施設へ |
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